初回のご相談は無料です。

案内をする女性

社会保険労務士はあなたの良き相談相手です。 とは言っても、親身になってもらえるか会ってみないと分からない。 という心配をされないよう、初回の相談を無料にいたしました。
※30分程度の相談が無料となります。

就業規則を作成しましょう

就業規則の案内をする女性就業規則や賃金規程、育児・介護休業規程など、会社で整備しなければならない規則を作成いたします。就業規則は常時10人未満の企業については作成自体は義務付けられてはいませんが、人数に関係なく、会社の発展のためには、会社と従業員とのルール作りが不可欠です。きちんとルール作りを行えば、従業員とのトラブルも解消されます。
ルールが明確でないと、優秀な社員ほど早く辞めていくものです。優秀な人材の確保のためにもきちんとしたルール作りが前提の就業規則を作成しましょう。
それぞれの業種、業態、雇用形態、事業規模に合わせたものをご提案させていただきます。

就業規則作成のメリット

就業規則はあってもその内容が、経営上効率的で労務トラブルがあったときにもちゃんと対応できるものでないと意味がありません。
モデル就業規則とか他社の就業規則をほとんどそのままコピーして作成したものは、合理性に欠ける部分も多くなり、トラブルに対応できる可能性は非常に低くなります。現状とかけ離れた項目や曖昧な記載はトラブルの火種となりかねません。
予測できるかぎりのトラブルへの対応をあらかじめ定めておくのが就業規則だとも言えます。
健全な企業経営のために、実情に合った適正な就業規則の作成・見直しをしましょう。
以下に就業規則作成・見直しのメリットの一例をご案内します。

会社側のメリット

  • 権利ばかり主張する社員に義務も理解してもらえる
  • 労働トラブルを事前に回避できる
  • 職場の秩序を維持できる
  • 問題社員への対処方法が明確になる
  • 社員のモチベーションが向上する
  • 優秀な人材の確保と維持につながる
  • 労務管理全般の効率化につながる

社員側のメリット

  • 職場のルールが明確になり不公平感がなくなる
  • 状況によってルールが変わるといった不満感がなくなる
  • 行動を評価してもらえるかどうかの不安感がなくなる
  • 与えられたことだけでなく仕事の創出ができるようになる
  • 守られる権利が明確になるので安心して仕事ができる

無用な割増賃金を支払わなくてもよくなる(人件費削減)

1日8時間、週40時間を超えたら割増賃金を支払わなければならないと単純に考えてはいませんか?「変形労働時間制」を導入すれば、週40時間を超えて(例えば1日8時間で月〜土曜日の48時間になる場合)労働させることがあっても割増賃金の支払いが必要ないということもあります。
「変形労働時間制」は1カ月とか1年をを通じて1日平均8時間、週平均40時間にできる制度です。これは簡単に言うと、盆、年末年始、ゴールデンウィーク等の休みの多い月の減らされた出勤日を1年間を通じて全体に割り振るといったイメージです。また、営業などの社外の業務によっては「みなし労働時間制」を取り入れることにより、出社、帰社時刻等に関わらず、一定の時間労働したものとみなすことができます。さらに、「フレックスタイム制」は、出勤、退勤時間を従業員に委ねることにより、1日ごとに割増賃金を算出するのではなく清算期間を通じての清算が可能になります。
季節による繁閑の差や実際の業務、業態に合わせた合理的な労働時間管理ができます。
就業規則を整備することによって人件費の効果的な配分と削減につなげることができます。

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代表者藤多正明

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