調査・立会い
労働基準監督署や社会保険事務所等の呼び出しや調査について事業主に代わって出頭または同行や立会いの上、円滑に処理をいたします。
下記で紹介している事項は、調査があたると必ずと言ってよいほどチェックされる事項です。うっかりしていた場合もあるかと思いますが、明らかに違法の場合は、適正な方向に改善する必要があります。
労働基準監督署の是正勧告でよく指摘させる事項
- 労働契約書(労働条件通知書)を作成していない
- 労働者名簿を作成していない
- 出勤簿を作成していないか、作成していても時間の管理をしていない
- 時間外・休日労働協定(36協定)を締結していないで時間外労働をさせている
- いわゆるサービス残業をさせている
- 月80時間以上の時間外労働(過重労働)が常態化している
- 年次有給休暇の管理簿を作成していない
- 就業規則の内容と実態があっていない
- 年1回以上の定期健康診断を実施していない
- 衛生管理者または衛生推進者を選任していない
- 従業員50人以上なのに産業医を選任していない
- 労働保険料の申告額の根拠となる賃金総額が賃金台帳と合っていない
年金事務所の総合調査でよく指摘させる事項
- 試用期間後に社会保険に加入している
- 昇給で給与が大幅に変更されているのに月額変更届を提出していない
- フルタイム勤務のパートタイマーやアルバイトを社会保険に加入させていない
- 傷病手当金を受給している人の給与の支払状況の調査
- 賞与が支給されているのに賞与支払届が提出されていない
- 源泉領収書に記載されている人数と社会保険に加入している人数が大きく異なっている
- 60歳以上の従業員の社会保険の加入状況についての調査